2017年3月21日
可搬形発電機整備技術者の遵守事項等
◇個人資格である可発整備技術者資格を保有する方には、可搬形発電機整備技術者講習会制度に関する規程[昭和59年11月30日制定]に基づき、各種の遵守事項が定められています。このうち、資格者や資格証に関する届出及び申請等で、資格者が利用されることが多いと考えられる3種類の「様式」は、次のとおりです。
なお、これら書類は直接、建設機械レンタル協会事務局に提出願います。
(1) 資格証の記載事項(氏名、現住所、勤務先、勤務先所在地等)に変更が生じた場合
(2) 更新講習を病気や海外出張等の不可抗力的な理由により受講できない場合
⇒「受講の延期願」<様式6>【1回に限る】
(3) 資格証を汚損・破損し、または紛失して再交付を受ける場合